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介護施設での宿直者の人数について教えて下さい。(老人ホーム)

2012年01月24日 22時20分

介護施設での宿直者の人数について教えて下さい。

介護職未経験ですが、ある介護施設への就職を考えています。

入職後、なるべく宿直回数が少ない方が良いと考えているのですが、施設の規模によって一晩あたりの宿直者人数は法律で決まっているのでしょうか?

私が就職を検討している施設の規模はホームページによると下記の内容です。

介護付有料老人ホーム:55名
地域密着型介護老人福祉施設:29名
短期入所生活介護施設:20名
小規模多機能型居宅介護:25名

大きくな棟が3棟あり、一つの施設を構成しているようです。

これぐらい大きな規模の施設では一晩あたり2名以上の宿直者が法律で決められているのでしょうか?

法律があるとすれば、それは何と言う法律でしょうか?

介護未経験ですので色々これから学んでいきたいと思っています。

宜しくお願いします。

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シルバーハウジングと特定施設

「最新図解でわかる介護保険のしくみ」服部万里子著・日本実業出版社(2009年9月1日発行)の記述で、疑問がありましたので、ご存知の方がいましたら教えてください。
P160 特定施設の種類が増加
 特定施設には、平成17年度までは「有料老人ホーム」と、軽費老人ホームの一種である「ケアハウス」として申請できました。
 平成18年度から養護老人ホームや厚生労働省と国土交通省が共同で設けた、シルバーハウジングという管理人付き高齢者住宅や高齢者住宅財団が定めている高齢者専用住宅、特定優良賃貸住宅などに特定施設の対象が広がりました。
このように記述されています。
しかし厚生労働省老健局が出した「全国有料老人ホーム・特定施設担当者会議資料」(平成18年6月20日)には、養護老人ホームと一定の基準を満たした高齢者専用賃貸住宅に特定施設の対象を拡大することが書かれていますが、シルバーハウジングにまで拡大するとは書かれていません。いろいろと文献やHPを調べてみたのですが、「シルバーハウジング」が特定施設になれると書いてあるものはありませんでした。
シルバーハウジングは本当に特定施設になれるのでしょうか?
ご存知の方がいましたら、教えてください。できれば、その根拠も。
よろしくお願いいたします。

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介護老人保健施設について

介護老人保健施設や特別養護老人ホームでの看護師の募集をよく見かけるのですが、その中で「看護師と介護師の仕事を明確に区分しているので働きやすく業務の効率化につながっている」という事を書いている
業者が殆どでした。この場合、上記の施設における看護師と介護師の
仕事内容の違いとはどういったものなのでしょうか?

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デイサービスとは

「デイサービス」と名称の付いている最近オープンした施設で働いているのですが、今まで私が見てきたデイサービスの施設や内容とは違い、有料老人ホーム的な施設となっています。 デイサービスは日勤帯の勤務しかないと思うんですが、うちでは早番・遅番・日勤・夜勤とあるので この時点で「デイサービス」とは明らかに違うと思うんです。「デイサービス」って言葉の通り 日帰りのサービスであると思うのですが、違うのでしょうか? 明らかに老人ホームなのに「デイサービス」として認可されるんでしょうか? 詳しく知っている方いましたら 教えて下さい。 お願いします。

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83歳女性の老人、一人暮らしで賃貸できる?

私の祖母の件で、お尋ねしたい事があります。
このたび、様々に複雑な事情が重なりまして、83になる祖母が、一人暮らしをする方向を検討しています。
とても83には見えない元気な祖母ですが、それでも現実には83歳です。老人が一人暮らしするということで、賃貸マンションを借りられるものでしょうか??(東京23区で探します)
老人ホームに入ることは、本人が強く抵抗しているので、可能であれば、一人暮らしをさせてあげたいのです。
私の両親夫婦は特殊な病気のため、遠隔地で療養中。
私と夫は近く、海外に転勤予定。
身寄りの無い83歳の老人を、一人にしなければならないので、本当は老人ホームを勧めたいのですが、勝ち気な祖母は「私を老人ホームに捨て去るつもりかい。一人でも十分やっていけるよ」と言います。
全く無知なもので、来週から早速、不動産にこの件を問い合わせるのですが、あらかじめ知っておいた方がいい知識や、何か知恵がありましたら、ぜひとも教えて下さい。

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Wikipediaの関連項目

介護サービス事業者の種類

介護サービス事業者(かいごサービスじぎょうしゃ)は、介護保険法に基づく介護保険事業者と介護保険外事業者に分けられる。加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となったもの(要介護者等)に対し、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービス(総称して介護サービスという)を提供する事業者。
介護保険法では、在宅の要介護者等に対し介護サービスを提供する#指定居宅サービスと、要介護者を入所させて介護サービスを提供する#介護保険施設が定義されているが、これらを包括した概念である介護サービス事業者は定義されていない。

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